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免停講習の日程は?土日もやってる?日程変更方法は?車で行くのは?

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そもそも免停講習に車で行くのはOK?NG?

交通違反は犯罪です!

警察は声高く犯罪を強調しますが、点数によっては交通違反と呼ばれるものもあります。

行政処分なのか刑事処分なのかによって呼び名が変わるのが現状です。

自分が悪いとはいえ、ずるい!というような取り締まりがあるのも事実。

警察に捕まると本当に腹立たしい気持ちが先に立ちますよね?

免停とは免許停止のことをいいます。

本記事では。免停の場合の講習について、ご説明します。

まずは、どのような場合に免停になるのかを見てみましょう。

ここが理解できると、免停講習に車で言っても良いのかどうかを判断できるかもしれません。

少しお付き合いくださいませ♪

<免停になるのはどういった違反をしたとき?>

免許証には点数があり、一定の違反点数が蓄積されると、免許停止や免許取消というきつい処分が下されます。

警視庁の発表によると、行政処分の前歴があるかないかによって、処分の重さが変わります。

前にも違反を犯した方には、より厳しい処分を下すという、ある意味妥当な考え方となっています。

前歴が0回、つまり初犯の方は、

6点から8点の違反で免停30日、

9点から11点の違反で60日、

12点から14点の違反で90日となっていて、

15点以上の違反をしてしまうと、免許取消の処分が下されます。

次に、前歴が1回ある方は、

4点から5点の違反で60日。

6点から7点の違反で90日、

8点から9点の違反で120日、

10点以上の違反で免許取消処分となりますので、さきほどより厳しい処分ですね。

免停は重犯の場合、最大で180日という処分があります。

免停は免許の効力を停止している状態ですので、当然、車の運転はできません。

ですので、例え、免停講習の日であっても、車で講習にいくことはNGです。

万が一捕まったりすると、無免許運転と同罪となり犯罪となってしまいます。

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免停講習の日程は?土日もやってる?日程変更は可能?

それでは、悲しいことに免停になってしまった場合の免停講習はどのように受けるのでしょうか?

免停講習は違反者講習というネーミングになっています。

この違反者講習である免停講習をうけられる場所や曜日などを、お勤めの方などは、気になりますね。

<免停講習はどこで受けられるの?>

基本的に免停講習は、あなたが住んでいる地域にある運転免許試験場で受けることになります。

それ以外にも地域によりましては、自動車教習所などでも受けられることがありますので、都道府県の警察などに連絡をしたり、ホームページなどで情報を確認したりしましょう。

<免停講習の日程は向こうが決めるの?自分で決めるの?>

免停が確定したら、公安委員会から違反者講習通知書が郵送されてきます。

その講習通知書には、免停講習の受講日と受講場所などが書かれています。

免停講習の日程は、相手から指定された日に受けることになります。

余談ですが、免許取消処分の場合の講習などは、ご自身で予約をする予約制になります。

<免停講習は土日でも受講可能?>

その免停講習の予約は、残念ながら土曜日・日曜日・祝日・年末年始には設定がないため、受講できません。

平日に休みがない職場にお勤めの方は、このために有給休暇などをとる必要があります。

<最寄りの教習所の免停講習実施日を調べる方法は?>

免停講習は基本的には運転免許試験場で受けることをお伝えしました。

この基本以外にも公安委員会から委託をうけた自動車教習所でも免停講習を受けられますが、どこが委託をうけた教習所なのかを事前に確認しておく必要があります。

まずは、ご自身が運転免許をとるときに通ったドライビングスクールに電話して確認してみるのはどうでしょうか。

ホームページ上で免停講習の日時を公表している教習所もあるかもしれませんが、大概は非公表になっているところが多いというのが、個人的な印象です。

<2日間の免停講習で2日目の日程変更は可能?>

免停の日数は、違反点数や初犯なのか重犯なのかによって、免許停止期間が30日から180日まであることをお伝えしました。

この場合、どの免停期間でも、免停講習は同様なのでしょうか?

いえいえ、やはり重たい違反の方には、十分に反省をしてもらう意味でも、免停講習は濃く長いものになります。

一番軽い免停期間30日の場合は、免停講習は1日間ですが、

免停の日数が60日以上になると、免停講習は2日間に渡って行われることになります(´;ω;`)ウゥゥ

基本免停講習は、指定日以外でも変更が可能ですので、1日目であっても2日目であっても期限内であれば、変更が可能ですので、どうしても都合がつかないときは相談してみましょう(o^―^o)ニコ

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免停講習は受けることができる期間が決まっている?受講できる条件とは?

免停講習を受けることができる期間は、違反者講習通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内となっています。

ただし、どーしてもというやむを得ない理由として認められる場合には、1ヶ月を超えた日でも受講できる場合がありますので、問い合わせしてみましょう。

<免停講習の受講条件とは?>

この免停講習を受講するのは義務ではありません。

その通知された期間、じっくりと反省して自分を戒めるのもありなのです。

つまり、違反は犯したのだけれども、少しでも免許停止の日数を減らしたいという方が、違反者講習通知書を受け取ったあと、1ヶ月以内に指定された日時・場所で受講することが条件となるのですね♪

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都合が合わず免停講習を受けない場合はどうなる?

万が一、指定された日時に免停講習を受けられず、とても1ヶ月以内での変更が難しく、かつ、やむを得ないといえるほどの理由ではない場合は、どうなるのでしょうか?

この場合は、免停期間の短縮ができないということになりますので、違反を犯した点数による免停日数期間の免許停止を全うしましょう。

<どのような都合なら認められるの?>

それでは、免停講習の受講期限を延長できるやむを得ない理由には、どのようなものがあるのでしょうか?

警視庁によると、このやむを得ない理由に該当するものとして、災害と海外旅行をあげています。

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免停講習の内容や料金、所要時間や短縮期間は?

ここからは、具体的な免停講習の内容や料金、講習時間などをお伝えしていきます。

万が一、免停になってしまったときに参考にしてくださいね。

<免停講習にはどんな種類がある?>

まず、免停講習には、3種類あります。

それは、短期講習、中期講習、長期講習になります。

それぞれを詳しく説明していきまーす。

<免停短期講習の所要時間や料金、短縮期間、試験内容は?>

一つ目の短期講習は、免許停止処分が30日の方が該当になります。

講習は1日で6時間かかり、¥12,600円の講習料金がかかります。

教材やVTR視聴などの座学に加え、実技試験があります。

その試験の結果によって、30日間あった免許停止期間が、1日から10日に短縮されます。

試験結果が良いと、1日の免停で良いことになります(^^♪

<免停中期講習の所要時間や料金、短縮期間、試験内容は?>

続きまして、中期講習は、免許停止処分が60日間の方が該当になります。

講習は、2日間かけて合計10時間の講習があり、¥21,000円の講習料金がかかります。

講習内容は3種類基本一緒なのですが、実技の時間が長くなったり、座学の範囲が広く深かったりします。

こちらの講習を受けることで、60日間あった免許停止が30日から36日に短縮されます。

<免停長期講習の所要時間や料金、短縮期間、試験内容は?>

最後に長期講習は、免許停止処分が90日から150日間の方が該当になります。

講習は、2日間かけて合計12時間の講習があり、¥25,200円の講習料金がかかります。

講習内容はさきほどと同様で、より長い座学と実技時間があります。

講習をうけたことによって、

  • 免許停止90日間が、45日から55日間に、
  • 120日間が、60日から80日間に、
  • 150日間が、80日から100日間に、
  • 180日間が、100日から120日間に

短縮されます。

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免停講習を受講しなくても良いように日頃から無事故・無違反を!

以上、免停になった場合に講習について、ご紹介しました。

いかがでしたでしょうか?

免許停止期間が講習を受けることによって短縮される制度があることは知っておきましょう。

しかし、本来、免停講習を受けなければならない事態にならないことが良いのです。

<免停になるような運転はしないこと!>

交通違反で捕まることが不運だという方もいますが、違反は違反ですし、場合によっては、重大な事故につながる違反もあります。

免停になるような違反には、事故を起こしてしまった場合など、相手を傷つけてしまったときや、自身の運転に問題があるスピードの出しすぎなどがあります。

普段から安全運転を心がけましょう!

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それではこのあたりで、
免 停 講習 土日
に関する記事を終わりにします!

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