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事業用車両の売却で得た譲渡所得の所得税や消費税は確定申告時どうなる?

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<事業用車両を売却して得た利益は譲渡所得?>

今回は車の話でも、お金に関する話をします♪

車を買ったり売ったりすれば、高額なお金が動くことになります。

高額なお金が動けば、それに関わる税金についても関心を持つ必要があります♪

特に事業などで車両を活用していれば、なおさら気になる事だと思います。

還付などで少しでもお金が戻ってくれば嬉しいですからね((o(^-^)o))わくわく

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~事業用車両を売った時(個人事業の場合)~

いろいろなケースが考えられますが、具体例として以下の場合を考えます。

<Aさんの場合>

45歳 男性 個人事業主

妻と子供2人(大学生と高校生)の男の子

年収800万円で、事業用車両を数台保有しているが売却を検討している。

現在は個人事業主であるが、事業を大きくして法人化を目指しているとします。

経理に関してはあまり詳しくなく、確定申告が近くなると、いつも税理士に相談の毎日です。

法人の場合は、事業用車両を売却した時の売却損益は、法人税計算に参入して計算します♪

個人事業の場合はどうなるでしょうか?

結論からいいますと、個人事業の場合、事業用車両の売却利益は「譲渡所得」として計算します♪

では、「譲渡所得」とは何でしょうか?

・譲渡所得とは?

分かりやすくいえば、個人事業で資産を売却した場合に得られる所得になります。

日本の税法では、個人事業の場合、

「事業所得」

「不動産所得」

「譲渡所得」

に分けて所得の計算をします。

Aさんの例では、事業用車両を販売しているのであれば「事業所得」になります♪

また、事業用車両を利用して事業をしているなら「譲渡所得」になります♪

車は不動産ではないので、「不動産所得」にならないのは分かると思います。

引用元:https://i1.wp.com/fp-l.jp/wp-content/uploads/2017/02/jyoutosyotoku.jpg?resize=573%2C203

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<譲渡所得は事業用車両売却価格からどうやって計算すればいいの?>

では、Aさんの場合を例にして具体的な計算方法を説明していきます。

~総合課税と節税効果~

事業用車両を売却した場合、総合課税を行う事ができます♪

Aさんの場合、事業用車両を売却した場合の所得は、他の所得と合算して計算できます♪

すなわち、事業用車両の売却益、売却損が出た場合、事業所得などと損益を合算します♪

計算式は以下のようになります。

“計算式:譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円 =譲渡所得”

“http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/02/post_1523.html”

この計算式の用語の意味を分かりやすくすると以下のようになります。

譲渡価額:事業用車両を売った時の価額

取得費:事業用車両を買った時の価額

譲渡費用:事業用車両を売った時の費用(減価償却費や手数料など)

引用元:http://www.geocities.jp/mhtax06/image/image364.gif

個人事業主のAさんとしては、節税対策として効果があるのは何かが気になりますね。

節税対策としては、特別控除額50万円が大きな役割を果たします♪

特別控除額50万円の存在により、譲渡所得が減少し、課税額が減少する仕組みになっています♪

特別控除額50万円を控除して譲渡所得がマイナスになれば、確定申告の必要がありません。

すなわち、税金を納める必要がありません((o(^-^)o))

経営者としては、税金を少しでも少なくしたいですからね(^^ )ヨシヨシ

~所有期間により計算も変わる~

事業用車両の保有期間によっても計算方法が変わります。

所有期間5年を基準として、以下のようになります。

“所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」の場合:全額が総合課税の対象”

“所有期間が5年超の「長期譲渡所得」の場合:その2分の1が総合課税の対象”

“http://www.kuruma-sateim.com/tax-cost/joutoshotoku-keisan/”

引用元:
http://www.imatomifudosan.com/modules/xelfinder/index.php/view/116/%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E9%95%B7%E6%9C%9F2.jpg

すなわち、長期間の保有が節税対策効果として大きい事を意味します♪

課税の対象となる金額が半分になるので、計算する税額も半分になります♪

長く車を大事に使って節税対策ができるのだから、実行して損がない節税対策ですね(^^ )ヨシヨシ

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<譲渡所得にも所得税はかかるの?>

車の売却では、売却価額に所得税が課される場合があります。

それがどのような場合か調べてみました

~使用目的により課税されない~

①個人使用の場合

結論から言って、個人使用の場合、通勤などに利用しているときには売却しても課税されません♪

所得税法により、個人使用で日常の使用の場合、課税されない事が規定されています。

ただ、個人使用でも投機目的などの場合に車を売却すれば課税される場合があります(ノ_・。)

いずれプレミアムがついて価格が上昇することを見越して車両を購入・売却する場合が該当します。

②事業用車両の場合

事業用車両の場合には、前に示した計算式によって課税されることになります(ノ_・。)

特別控除額を控除した譲渡所得に所得税が課されることになります♪

ただ、売却額が取得額よりも高くなる事は想定できないので、課税される事はない傾向にあります。

引用元:https://navikuru-car.com/wp-content/uploads/2017/10/carselling-tax-12649.jpg

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<確定申告の時の譲渡所得の勘定項目は?>

具体的な経理処理についても調べてみました。

ただ、この辺は会計や経理を勉強した人でないと難しいと思います(ノ_・。)

「勘定科目」や「仕訳」といった専門用語が使われているからです。

したがって、このような処理方法があるのだ、位の感覚で良いと思います。

「法人と個人事業とで処理が変わる」程度に受け止めれば良いと思います。

~勘定科目が変わる~

法人の場合、事業用車両の売却は「固定資産売却損益」といった勘定科目で処理します。

売却額がプラスなら「固定資産売却益」、売却額がマイナスなら「固定資産売却損」となります。

その後、法人税等の計算で利用されることになります♪

個人事業の場合はどうでしょうか?

個人事業の場合、事業所得とは別に計算し、「事業主貸」「事業主借」という勘定科目に変わります♪

譲渡所得として計算し、事業所得の中で認識しないため、設定しておく必要がないのです♪

~会計処理は?~

仕訳は以下のようになります。

(売却益が発生した時)
(借)現金 ××× (貸)車両運搬具 ×××
(借)減価償却費 ××× (貸)事業主借 ×××
(売却損が発生した時)
(借)現金 ××× (貸)車両運搬具 ×××
(借)減価償却費 ×××    
(借)事業主貸 ×××    

「固定資産売却損益」や「固定資産売却損」の勘定科目が、いずれの場合も出ていない事が分かります。

この辺は会計について勉強した人ならば、分かると思います。

いずれにせよ、個人事業の場合、法人と同じような処理をしない事が分かれば良いと思います。

引用元:https://www.all-senmonka.com/vc/uploads/topic_1193.jpg

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<事業用車両の譲渡所得に消費税はかかるの?>

気になるのが消費税の課税関係だと思います。

所得がいくらであっても、消費自体が行われれば課税されるのが消費税です(ノ_・。)

消費税の課税関係について調べてみました。

~課税対象は事業用資産~

同じ車両の売却でも、個人所有の車両の売却などには消費税は課税されない事になります♪

個人で車を購入する時に消費税が課税されるのは周知の事と思います。

コンビニで物を買ったり、ファミレスで食事をしたりする場合と同じですね。

また、売却した時も課税されないのは他の品物を売った時と同じです♪

個人の場合のケースは、簡単にイメージできると思います。

一方で、消費税の課税対象となるのは、事業用資産となります。

事業専用の車両としてのみ利用していれば、課税される事になります♪

消費税計算の段階で計算されることになります。

問題となるのは、事業用なのか、個人用なのか区別が付けにくい時ですね(ノ_・。)

その点に関しては、国税庁は以下のように示しています。

“(家事共用資産の譲渡)
「個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。」
(消費税法基本通達10-1-19)”

“http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm”

分かりやすく言えば、事業用と個人用の使用割合を設定して計算することを意味しています。

割合に応じて計算した売却収入が消費税の課税対象となります♪

この辺になると素人では無理ですね(ノ_・。)

事業の詳しい内容も知らなくては計算できません(ノ_・。)

事業を営んでいれば、ほとんどの事業主が、税理士と顧問契約を結んでいると思います。

信頼できる税理士に相談すれば、事業の実情も把握しているので、相談に応じてくれると思います

私事になりますが、仕事で経理関係をしています。

日常の処理などは私一人でもできるのですが、確定申告などの税務は専門家に任せると安心です。

日常処理などで困った時でもほとんど対応してくれます(^^ )ヨシヨシ

税法の改正なども最新の状況で対応してくれるので、私自身の勉強になります(^^ )ヨシヨシ

引用元:https://kaikeizine.jp/assets/2017/09/pixta_28636162_M-650×434.jpg

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<事業用車両の売却を行うならしっかりと税制を理解しておこう!>

今回は車に関する話題でも、お金に関する内容がメインになりました。

経理や税務に関しては、経理を勉強した人でも分からない事が次々に出てきます♪

税法の改正や特例なども頻繁に変わるので、常に勉強が必要です♪

経理が専門でなくても事業はできますが、専門家に相談する場合に困ると思います。

概略でもかまわないので、常に勉強して、知識を増やして税法を理解しておく必要がありますね♪

確定申告なども今はネットで簡単にできるので、申告を体験するのも良いと思います。

引用元:
http://www.chuokaikei.co.jp/staffblog/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/111112-1024×618.png

私個人の場合ですが、医療費控除の確定申告をネットで行ったことがあります。

初めての経験で最初は戸惑いましたが、国税庁サイトで簡単に申告できるようになっています。

資料をまとめる事が面倒くさいですが、その後は案内に沿って必要項目を入力するだけです。

還付の額もその場で分かり、振込の時期まで教えてくれるので大変便利ですよ(^^ )ヨシヨシ

体験するのも税務の勉強になって良いと思います。

もしも本格的に車の購入を検討されている場合は
52万円以上も車体価格を値引きする方法
公開していますのでぜひご覧になってくださいね♪
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それではこのあたりで、
事業用車両 売却 譲渡所得
に関する記事を終わりにします!

ほかにも関連記事をたくさん更新しているので 、
ぜひご覧になってくださいね♪
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