自動車で交通事故!人身扱いの罰金は?なしの場合も?保険で払える?
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このページの目次
<自動車で交通事故を起こしてしまった・・・人身事故扱いになるケースや条件とは?>
車を運転している上で、できれば起こしたくないのが交通事故ですよね。
ただ、最近話題になっているあおり運転や高齢ドライバーの増加、旅行でレンタカーに乗っていて地元の道路に慣れていないドライバーの走行などで、自分では起こすつもりもなくても巻き込まれたりで起きてしまうのが交通事故です。
そして、その交通事故にもタイプが2つあることはご存知ですか?
お聞きになったことがあるのではないか?と思いますが、人身事故と物損事故に分けられるのです。
では、その人身事故と物損事故の違いを見ていきます。
~人身事故になるのはどんなとき?~
まず、交通事故を起こした際の流れを見ていきましょう。
交通事故を起こしてしまったら、最初に警察への届出をする必要があります。
もちろん、ケガ人がいる場合は警察への連絡と同時に救急車の手配も必要になりますが、車を他の交通の支障にならないところへ移動させて、警察に電話する!というのが最初に行うことでしょう。
その上で、保険会社への連絡をすることになります。
保険会社への連絡については、警察が来る前でも警察が帰ってからでもかまいませんが、警察への連絡をして、実際に警察官が来るまでに若干の時間がありますので、その間に一報を入れておくといいでしょう。
その後の段取りについても教えてくれます。
その上で、事故車両を搬送する修理工場に連絡しておくと話は順調に進みます。
続いて警察官が来ると、免許証と車検証の提示を求められ、双方の言い分を聞きます。
どんな状況で事故が起きたのか?スピードはどれくらい出ていたのか?などなど、いろいろ聞かれますが、正直、事故で動揺しているときですから、完璧には答えられないかもしれません。
その際に、ケガについても聞かれますが、そのときにどう返事をするか?については、その場の状況しだいとしかいえないと思います。
もちろん、明らかにケガをしているという状況であれば、人身事故での扱いになりますが、パッと見で双方にケガがないのであれば、通常は物損事故扱いになると思われます。
では、人身事故になる条件は?と言われると、これは私自身も経験したことなのでわかるのですが、基本的には警察への届出で人身事故扱いにする必要があります。
私自身の経験で申し訳ないのですが、事故をしたときは気持ちもあせり、さらに高揚しているため、身体の痛みとかに気づきづらいというのが現実です。
警察が来て調書を作成してもらい、事故車両を引き上げる際も、身体の変調に気づかないことも多いのではないでしょうか?
実際、私の場合、物損事故で届出をしたのですが、翌日になって体調が悪くなり、保険会社に確認を取り、病院へ行くことにしました。
保険会社に確認を取ると、その際に人身扱いにするにはどうすればいいのか?ということを教えてくれます。
具体的には警察に診断書を届けるわけですが、このときの警察の応対があまりにひどかったので、その場でかなり警察官に苦言を呈した記憶があります。
「こちらも忙しいんで、勝手に持ってこないでください」と言われたのにはさすがにカチンと来ますよね。
さて、簡単に人身事故の基準を言えば、ケガをしたとか、障害をおってしまったとか、死亡してしまったという状況です。
また、人身事故にした場合、現場を検証し、実況見分調書を作成する必要があるため、その点で警察も面倒がるという傾向があるのかもしれません。
結果として、人身扱いになる条件ですが、交通事故が発生し、病院で診断書を発行してもらい、それを警察が受理すれば人身扱いになるということです。
引用元:
https://www.google.co.jp/search?q=%E4%BA%BA%E8%BA%AB%E3%80%80%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH94uTkoXhAhVP_GEKHfO6BLcQ_AUIDygC&biw=1280&bih=611#imgrc=Tc1o-vT4AcfRCM:
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<人身扱いの交通事故を起こした場合の罰金はどれくらい?>
人身事故の場合、加害者は「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象となります。
参照元:https://autoc-one.jp/knowhow/3425559/
簡単に言えば、免許の点数が加点される、反則金の納付が必要になる、罰金刑や懲役刑が発生するといった、処分が発生します。
ちなみに、物損事故の場合、あくまでも発生するのは相手方への被害の補填になり、車のダメージであれば、それに対して修理代を支払うことになります。
自動車同士ではなく、塀を壊したとか、民家に突っ込んだなどの場合、それを修復する義務が発生するということになります。
要するに、物に対しての賠償になります。
また、自動車同士の事故の場合、ほとんどのケースで過失割合が発生するので、自身の割合に応じて支払い義務が発生するということになります。
ちなみに物損事故の場合は、いわゆる民事事件ということで、「警察は民事不介入!」となり、警察はあくまで聴取をするだけで基本的に介入はありません。
~実際の罰金はいくら?~
話を人身事故に戻しますが、人身事故の場合は点数の加点、反則金や罰金が発生するので、警察がきちんと調書を作って、検察へ送付する必要が出てきます。
いわゆる刑事事件として、起訴されるわけですね。
では、実際の罰金はいくらになるか?ということになりますが、被害者の治療期間がどのくらいか?にもよりますが、12万円~50万円となります。
負傷の程度 刑罰 死亡 懲役刑7年以下 もしくは禁錮刑 ・治療期間が3か月以上 懲役刑・禁錮刑 または 罰金刑50万 ・後遺障害あり 治療期間が30日以上3か月未満 罰金刑30万~50万円 治療期間が15日以上30日未満 罰金刑20万~30万円 ・治療期間が15日未満 罰金刑12万~30万円 または ・建造物の損壊に係る交通事故 参照元:https://autoc-one.jp/knowhow/3425559/
この罰金の部分が、刑事処分にあたる部分ということになります。
引用元:https://best-legal.jp/traffic-accident-perpetrator-8331
<人身扱いの交通事故でも罰金なしのケースはあるの?>
人身事故を起こしてしまった場合、相手方への賠償だけでなく刑事処分の罰金が発生するわけですが、「罰金なし」というケースがあるのでしょうか?
人身扱いになっているということは、大なり小なり相手方がケガをしているということになります。
上記でも記載したとおり、警察へ人身事故として届けられていれば、検察庁へ調書が送られ、検察官が立件するかを判断することになりますが、被害者の被害が軽微な場合、立件されないケースもあるようです。
~罰金がないこともあるの?~
実際には多くのケースで、不起訴になっていることがあるようです。
もちろん、被害者が死亡したなど、被害が大きい場合はそんなわけにはいきませんし、加害者側に大きな過失、例えば飲酒をしていたとか、ひき逃げ、信号無視などの場合は、もちろん起訴される確立は高くなります。
ただ、そういった加害者側に重大な過失がない場合は、不起訴処分となるケースが多いようです。
もし、不起訴処分となれば刑事処分での罰金を払わずに済むこともあるようです。
<自動車の人身事故で発生した罰金は任意保険で賄うことはできるの?>
交通事故を起こしてしまって、罰金の支払い通知が来たが手持ちのお金がなく、任意保険で罰金を賄えないか?と考えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、現実としては任意保険から罰金を賄うことはできません。
あくまでも任意保険で賄うことができるのは、被害者側への賠償や、ご自身の治療費などへの補償であって、罰金を賄うための補償ではありません。
~ただし、あくまでもであって~
ただし、悪い表現になるかもしれませんが、あくまでも・・ということです。
例えば、補償内容によっては実際の治療費よりも保険金が多く受け取れることもあります。
といっても、これはかなりのレアケースでしょう。
自身も被害がある場合で、治療費を受け取るような場合ですので、通常は任意保険で罰金を賄うことはまずできないと思っておいたほうがいいでしょう。
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<人身扱いの自動車での交通事故の罰金が払えない場合はどうなる?>
それでは、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、罰金が払えないとどうなるのでしょうか?
~もし罰金が払えなかったら・・~
罰金が払えない!というのは、ありえる話です。
車に乗っている人の多くは、相手への補償としての任意保険には加入しているでしょうが、罰金のことまで考えている人は、あまりいないのではないでしょうか。
ただ、上記でも記載したとおり、人身事故を起こした場合、それなりの金額を納める必要が出てきます。
では、もしもこの罰金が納付できなかったらどうなるのでしょうか?
罰金については一括納付が原則となっています。
そこで考えるのは、分割での納付ができないだろうか?ということです。
では、分割納付は可能なのか?ということになるのですが、これは相談してみるしかないというのが実情のようです。
その理由についてですが、
罰金については裁判所で決定されるのですが、実際の徴収は検察庁になるので、きちんと事情を説明し、理解を得られれば分割払いにできる可能性があります。
ただし、あくまでも認められる可能性があるというだけで、誰しもが分割払いにできるわけではありません。
その点については、事前に承知しておく必要があります。
また、もし納付ができないと、労役が課せられます。
この労役、年単位の長期にわたる強制労働となることを覚えておいてください。
参照元:https://ma-net.jp/card-loan/1014
要するに、罰金の支払い義務が発生したら、もう逃れることはできないということです。
人身事故を起こしてしまい、交通切符が発行されたら、期日までに支払うようにするないようですね。
<交通事故を起こさないように日頃から安全第一で!>
ここまでお読みいただいてお気づきと思いますが、交通事故は起こさないことが第一!ということになりますね。
特に人身事故を起こしてしまうと、被害者はもとより加害者にも大きな影響を及ぼしかねません。
~安全運転の基本~
安全運転の基本は、言うまでもありませんが速度の出しすぎ、急加速、急ブレーキといった行為をしないということですね。
なにより、一番のポイントは時間の余裕を持つということではないでしょうか?
心の余裕が運転にもつながると思います。
もちろん、交通事故を起こすつもりで運転している人はいないでしょうが、事故を起こす大きな理由に、焦りであったり、慢心があると思います。
くれぐれも事故を起こさないように、あせらずあわてず安全運転を心がけてください。
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それではこのあたりで、
「 交通 事故 人身 罰金 なし」
に関する記事を終わりにします!
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