ゴールド免許で人身・物損事故したら次回は剥奪?被害者の場合は?
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皆さんこんにちわ♪
事故を起こしてしまった時に自分や相手の車に関しては保険屋への連絡をしてあとはお任せをしていれば進めてくれるので対応に困ることはないですよね(・∀・)
でも免許に関してはどうなってしまうのだろう(涙)と思って不安に思う方は少なくないと思います( ;∀;)
なので今回は人身・物損事故を起こしてしまった場合免許はどうなってしまうのか。
また、自分が被害者になってしまった場合に免許はどうなってしまうのかについて調べてみました!
では早速ですが見ていきましょう(´▽`)
このページの目次
そもそもゴールド免許とは?資格が剥奪されるケースとは?
皆さんはゴールド免許とは何か知っていますか?
引用元;http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_5.html
ゴールド免許とは上記の画像の『0年0月0日まで有効』というところが金色に塗られている免許のことを言います(・∀・)
ちなみに免許には
引用元;http://pixta.jp/illustration/4901277
こちらのグリーン免許
引用元;https://groups.oist.jp/resource-center/driving-japan
こちらのブルー免許
引用元;http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_5.html
そして先ほどのゴールド免許
この3種類があります(・∀・)
これらの免許にはそれぞれ取得条件があり、グリーン<ブルー<ゴールドと条件が難しくなっていくのですが、ブルー免許とゴールド免許には剥奪されてしまうパターンが存在します( ;∀;)
では一番取得難易度の高いゴールド免許の取得の仕方と免許が剥奪されてしまう場合を見ていきましょう(・∀・)
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<ゴールド免許取得に必要な条件とは?>
まずゴールド免許を取得するにはどうすればよいかを見ていきましょう(´▽`)
~ゴールド免許をとる条件~
引用元;https://raku-carsatei.com/gold/
まず新規の免許取得者はグリーン免許になります(・∀・)
そして3年後の初回更新でブルー免許になるわけですね(´▽`)
そしてブルー免許になってからの1回目の更新は3年後になります。
その時にある条件を満たしていればゴールド免許になります(^O^)
その条件とは
引用元;http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14117731284
こちらになります。
ゴールド免許とは簡単に言えば免許を更新するときに更新日から遡り5年間無事故・無違反であるとゴールド免許が交付されるわけです(^O^)
という事は、グリーン免許→ブルー免許→ゴールド免許という順番で取得していくことになり、最短で免許交付日から6年でゴールド免許を取得できるという事なんですね(´▽`)
でも毎日運転をする方は無事故・無違反を5年間続けることは結構難しいですよね(^_^;)
外を運転していると何が原因で何が起こるか分かりませんからね(^^;)
<ゴールド免許の資格が剥奪される場合とは?>
では次にゴールド免許が取り消されてしまう場合について見ていきましょう(・∀・)
~免許が剥奪されてしまう条件~
ゴールド免許が剥奪される場合と言っていますが、グリーンとゴールドの免許では、剥奪される条件がそれぞれ異なってきます。
その条件とは
引用元;https://car-parts.site/archives/1006
この表を見るとゴールド免許は過去5年間無事故・無違反の運転者、ブルー免許は過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者とあります。
つまり、ゴールド免許の剥奪条件とは交通事故や交通違反を1回でもしてしまうことなんですね(^_^;)
例えば速度超過10キロや一旦停止など違反点数が1点の小さな違反でもしてしまった時点でゴールド免許は剥奪されてしまうことになるんです( ;∀;)
なので普段から小さな違反でも違反は違反だと思い常に違反をしないという気持ちで運転したいですね(^O^)
ゴールド免許で交通事故したら次回は交付されない?剥奪されない場合も?
引用元;http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_2356.html
数ある違反の中でも交通事故は一番やってはいけないことですよね( ;∀;)
そしてもちろん交通事故はやってしまうと一発でゴールド免許が剥奪されることになってしまいます( ;∀;)
ですが、実は交通事故の中でもゴールド免許が剥奪されないパターンも存在するのです!
それは起こしてしまった事故が物損事故だった場合です!
同じ交通事故でも人身事故だとゴールド免許が剥奪されてしまい、物損事故の場合はゴールド免許がそのまま維持可能なのです(´▽`)
ではこれから人身事故と物損事故の違いを見ていきましょう!
<人身被害のある交通事故をしたらゴールド免許の権利は剥奪される?>
まずは人身事故を起こしてしまった場合です。
~人身事故後ゴールド免許は剥奪されるか~
引用元;http://gahag.net/tag/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e4%ba%8b%e6%95%85/
人身事故を起こしてしまうとまず免許停止や免許取り消しの心配をするかと思いますがその後はゴールド免許じゃなくなっちゃうんじゃないかという心配も出てきますよね(^_^;)
非常に残念なのですが、人身事故を起こしてしまうとゴールド免許は剥奪されてしまうんです( ;∀;)
ではなぜゴールド免許が剥奪されてしまうのかを見ていきましょう(・∀・)
~なぜ人身事故後ゴールド免許は剥奪されるか~
人身事故とは事故を起こしてしまった結果相手に怪我を負わせてしまった場合になり、その場合刑事処分や行政処分を受けることになります。
刑事処分は罰金刑や懲役刑を下されるのですが、行政処分の方は免許停止や免許取り消しといった処分を下されるのです。
そして行政処分を受けてしまうとその人は違反をしましたという記録が残ってしまうのですね( ;∀;)
つまり人身事故を起こすと行政処分を受けることになり、ゴールド免許を剥奪されてしまうという事なんですね(・∀・)
<物損事故だと起こしてもゴールド免許継続可能?その仕組みや理由とは?>
引用元;https://www.shougai-law.jp/qa/qa86/
次に物損事故の場合です。
物損事故を起こしてしまってもゴールド免許の方は免許どうなってしまうのだろうと心配になってしまいますよね( ;∀;)
ではこれから物損事故の場合はどうなるのかを見ていきましょう!
~物損事故でゴールド免許は剥奪されるのか~
まず物損事故を起こしてしまった時にゴールド免許が剥奪されると思う方は多いと思いますが、物損事故を起こしてもゴールド免許は剥奪されません(´▽`)
それではなぜ剥奪されないのかを見ていきましょう!
~なぜ物損事故ではゴールド免許を剥奪されないのか~
物損事故でゴールド免許を剥奪されないのは安心ですよね(´▽`)
ではなぜゴールド免許を剥奪されないのかというと
先ほどの人身事故の時とは違い、物損事故は刑事処分や行政処分が発生しません(・∀・)
という事は行政処分が発生しないので、違反をしたという記録が残らないのです(^O^)
つまり、物損事故では行政処分が発生しないのでゴールド免許の剥奪もないという事なんです(´▽`)
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<自分が被害者の場合でもゴールド免許は剥奪される?されない?それぞれのケースとは?>
自分が事故の被害にあってしまった場合はつらいですよね( ;∀;)
事故で怪我をしてしまいますし、そのせいで会社や周りの人にも迷惑をかけてしまうかもしれません(>_<)
そんな中で自分の免許にも影響があるのかと思うと最悪な気分になってしまいますよね(;´Д`)
そんなことがあるのかも調べてみました!
~自分が被害者なのにゴールド免許が剥奪されるパターン~
もちろん事故が起きて自分が被害者側だった場合のほとんどはゴールド免許が剥奪されることはありません(^O^)
ですが被害者の側でもゴールド免許が剥奪されてしまうパターンが存在するんです!
事故が起きてしまった時は警察に連絡しますよね(・∀・)
そしてどうして事故が起きてしまってどちらに非があるのかを現場検証で調べていきます。
この時に被害者側がたとえ一つでもなにかしらの違反をしていたことが判明してしまった場合にはゴールド免許の剥奪を受けてしまうのです( ;∀;)
例えば、状況を確認した時に被害者側も速度超過をしていたことが判明した場合など違反があったことが判明してしまったら被害者側でも行政処分を受けることになってしまいます( ;∀;)
行政処分を受けてしまうということは、違反をしたことが記録されてしまうということなのでゴールド免許を剥奪されてしまうということなんですね(^_^;)
ここまで見てきた方はもう分かったと思いますが、まとめると事故によるゴールド免許の剥奪とは事故をしたからゴールド免許を剥奪されるのではなく、事故をするまでに、または事故をしたことによって何かしらの交通違反に該当してしまったからゴールド免許が剥奪されてしまうのです(・∀・)
ゴールド免許で事故したらいつから権利剥奪されるの?再びゴールドになるには?
実際に違反や事故を起こしてしまってゴールド免許が剥奪されることが決まってしまった方はどのタイミングで剥奪されてしまうのかということが気になりますよね( ;∀;)
なので違反をしてしまってからどのタイミングでゴールド免許を剥奪されてしまうのかともしゴールド免許を剥奪されてしまった後にどうすればまたゴールド免許を取得できるのかを見ていきましょう!
<違反点数加算日から次回免許更新日までの間はゴールド免許扱いなの?>
まず違反をしたあとどのタイミングでゴールド免許を剥奪されるのかを見ましょう!
~ゴールド免許剥奪のタイミング~
免許の色が変わるタイミングは免許の更新をしたときです(・∀・)
なので違反をしてしまってからも次回免許更新日まではゴールド免許のままです(^O^)
<再度ゴールド免許取得権利を獲得するのは?>
次に再度ゴールド免許を取得する条件を見ていきましょう!
~再度ゴールド免許を取得する条件~
引用元;https://car-parts.site/archives/1006
こちらは最初に説明したゴールド免許を取得するまでの流れと条件です(^O^)
1回ゴールド免許を剥奪されててから再度ゴールド免許を取得するまでの流れは基本的には初めてゴールド免許を取得する方と変わりません(・∀・)
ですがゴールド免許を取得するまでにかかる年数が初回とは変わってくる場合があります。
まず、軽微な違反を一回した場合です。
この場合はブルーの免許に変わりますが、ブルーの免許でも次回更新年数が5年なので、その5年間無事故・無違反なら1回目の更新でまたゴールド免許を取得することが出来ます(´▽`)
もう一つが、違反を複数回、または大きな違反をしてしまった場合です(>_<)
この場合ブルー免許の次回更新年数が3年になってしまうので再度ゴールド免許を取得するまでに6年かかってしまいます( ;∀;)
ゴールド免許はお得な特典がいっぱい?無事故無違反を継続しよう!
ゴールド免許は取得すれば嬉しい特典が3つあります(´▽`)
その特典3つを見ていきましょう(^O^)
~ゴールド免許の特典とは~
引用元;https://raku-carsatei.com/gold/
1つ目の特典は、免許更新の講習時間が最短の30分になり、手数料も安くなることです(^O^)
1回の更新で5年使えて更新にかかる時間も値段も少なくなるのは大きなメリットですよね(´▽`)
2つ目に任意保険の割引があることです(^O^)
ゴールド免許を持っているということは、無事故・無違反を続けることが出来ているということなので、保険も安い金額で加入することが出来るのです(´▽`)
引用元;http://blog.livedoor.jp/neoaira/archives/65692759.html
3つ目に、SDカードを作成できることです♪
SDカードがあると、ガソリンを普通料金よりも安く入れることが出来たり、飲食店で割引されたりすることが出来るカードです♪
このカードはゴールド免許保持者のみが作れるカードになります(´▽`)
~無事故・無違反を続けよう~
どうでしたか?
ゴールド免許は気を付ければ誰でも取得することができ、さらに取得すればいろいろな特典があり、ものすごくお得なので是非皆さんも無事故・無違反を続けてゴールド免許を手に入れましょう!
それでは~
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それではこのあたりで、
「 ゴールド 免許 事故 人身」
に関する記事を終わりにします!
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