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友達の車でチャイルドシート違反!反則金や授乳やだっこは除外?

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このページの目次

<チャイルドシート違反って何歳から?年齢制限や身長制限を見てみよう!>

自動車を運転する人への義務付けとして、幼児を乗せて運転する時は、幼児用補助装置を設置して、運転することを道路交通法で平成12年4月に定めています。

いわゆる、幼児を乗せて運転する場合には、シートベルトに代わる機能を有する座席に固定できる補助装置としてのチャイルドシートの使用を義務付けたものでした。

道交法第71条の3第4項に「自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」というように完全義務付けのように強い義務付けになっています。

ここまでは、一般的な知識として運転免許証を保有する人は周知のことです。

引用元:
http://s23201373.suzuki-dealers.jp/suzuki_common/includes/show_chk_image.php?filename=http%3A%2F%2Fs23201373.suzuki-dealers.jp%2Ffiles%2F2014%2F09%2FIMG_0065.jpg&post=4307

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~チャイルドシート 装着の範囲は?~

安全運転奨励の義務化として、チャイルドシートの装着が義務付けられているのですが、その範囲は「幼児」ということで漠然として、一体どの範囲までが幼児とするのか、もう少し掘り下げてみると、道交法第14条第3項に幼児の定義が定められています。

これをみると、児童と幼児の年齢の範囲が明確に区分されていて、6歳以上13歳未満の者を児童、6歳未満の者を幼児と定義しています。

ということは、運転者の装着義務は6歳の誕生日の前日までが、チャイルドシート装着義務範囲と解されるところです。

~チャイルドシート 装着制限は?~

では、チャイルドシート装着の年齢制限は6歳の誕生日の前日までと理解できたのですが、例えば、身長などの体格的装着制限がどこまでの範囲で、仮にその範囲内に収まらないような場合はどうすればよいのかというところです。

道交法では「疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」には使用義務が免除されるとあります。

この条文に該当する使用義務免除の範囲は、複数要件がありますが、その中でも幼児の体格等に該当する使用免除規定は、次の様に定められています。

「著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。」(道交法施行令第26条の3の2第4項第4号)

というように身体の状況、いわゆるチャイルドシートに収まらないような体の大きな幼児に関しては、チャイルドシートの使用義務を免除するというものです。

~チャイルドシート 体格的制限の範囲は?~

チャルドシートにおさまりきれない体格の幼児には、チャイルドシート装着義務が免除させるということが確認できましたが、では具体的にどのくらいの体格の目安があるのかということですが、チャイルドシートの規格がありますので紹介します。

体重目安 身長目安
ベビーシート 首のすわっていない乳児を寝かせるタイプで後ろ向きに使用

生後10ヶ月位まで

10kg未満 70cm以下
チャイルドシート 前向きのみでの使用タイプと、前後兼用タイプ

1歳から4歳位まで

9kgから

18kg程度ま

100cm以下
ジュニアシート お尻の下に敷いて座高を上げることで3点式シートベルトを使用

4歳から10歳位まで

15kg以上 135cm以下

引用元:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm#q12

というように紹介されていますが、規格サイズはメーカーによって異なるようです。

そして、体格的チャイルドシート装着免除の制限基準の目安になるようです。

こちらの記事でもチャイルドシートの体格制限について解説しているのでご覧くださいませ♪

前向きチャイルドシートは8キロでも使える?付け方や角度などを見てみよう!

赤ちゃん用の前向きチャイルドシートを助手席に取り付けられるのはいつから?[メーカー別]

 

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<チャイルドシート違反をした際の違反点数と反則金は?>

チャイルドシート装着の義務付けがあり、法制化されたということになると当然に違反に対するペナルティが課せられるというものです。

その違反に対して、点数に影響するのか又、反則金いわゆる罰金が発生するのかというところですが、この規定に違反した場合には、罰則はないが、座席ベルト着用義務違反と同様に免許の取消し等の行政処分の基礎点数が1点付加されると説明されています。

引用元:http://tanweb.net/2015/02/05/2324/

~チャイルドシート 着用義務違反のペナルティ~

では、座席シートベルト着用義務違反と同様とありますが、実際にシートベルトをしないで運転して、着用義務違反に抵触した場合はどんなペナルティになるのかと言うと

前部座席シートベルト違反の場合は、罰則金なし・違反減点1点、後部座席の場合は、一般道・高速道路とも、罰則金なし・違反減点1点と言うように規定されています。

ということは、チャイルドシート装着義務違反でも、シートベルト装着義務違反同様に「罰則金なし・違反減点1点」ということになるようです。

ただし、シートベルトとの違いは、後部座席に道路条件が含まれていますが、チャルドシートにはその制限がないということなのです。

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<運転してくれた友達の車がチャイルドシート違反で捕まった場合の罰則はどうなる?>

自分が運転してなくて、友達に乗せてもらっていて、なんでチャイルドシート違反になるの?という人が多くいるようです。

さらに、抱っこしていれば別に安全だし、チャイルドシートの必要はないでしょう?という人もあるようです。

しかし、交通事故から幼児を守るという規則ですから、自分が運転していないし、友達の車だからということは違反回避の理由にはならないのです。

引用元:
https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2015/09/17154313/shutterstock_244638877-480×320.jpg

~チャイルドシート 自分以外の運転者の場合は?~

というように、本人以外の第三者が運転している車に、動機・理由を問わず幼児が同乗している場合も、チャイルドシート装着義務違反になるのです。

従って、幼児の安全を確保するためにチャイルドシート装着義務規定で、なお、運転者への設置義務になるため、運転者の反則行為となりペナルティが課せられることにもなるわけです。

例えそれが、こんな理由でも免除がされないので注意が必要です。

知人の車に乗せてもらう場合
クッションや座布団をジュニアシート代わりしていた場合
大人が抱っこして抱えていた場合
シートベルトを首にかからないようにする補正グッズを使用した場合

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<車内での授乳やおむつ替えはチャイルドシート違反になるの?>

チャイルドシート装着が義務付けられてはいますが、だからと言うってすべてがその対象かと言うと例外もあるのです。

法的に免除される行為として、いくつかありますが特に幼児の日常生活に必要不可欠な授乳やおむつの交換などチャルドシートに座ったままではできない場合は、その世話をしている間はチャイルドシートの装着は免除されます。

引用元:https://moomii.jp/wordpress/wp-content/uploads/150408_childseat-menjo.jpg

~チャイルドシート 授乳・オムツ替えなど違反の限界は?~

では、どのように免除される規定ができているのかと言うと、道路交通法施行令の一部を改正する政令に、道交法で言う「やむを得ない理由」として具体的に規定化されています。

「運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行っている幼児を乗車させるとき。」という条文により、日常生活における必要不可な行為として授乳やおむつ交換が、免除されています。

しかし、このことは常態として認められているものではなく、そのことを行っているときのみの免除規定になっていることですから、必ずしも乳幼児がいるからと言って最初から最後まで免除されているわけではないのです。

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<親がだっこしていてもチャイルドシート違反は適用されるの?>

チャイルドシートの装着義務は、幼児のドライブ中の安全を確保するということから、罰則規定のゆるさは伺えますが、運転者に課する義務は相当に強いものに感じます。

例えば、授乳時にチャルドシートの装着を免除するというものの、それは一時的なものであり継続して、乳幼児を抱っこしているからチャイルドシートに代わるなどという理屈は通らないのです。

引用元:http://fsv-image.autoc-one.jp/images/3394921/001_o.jpg

~チャイルドシート 抱っこしてるからいいじゃないの?~

規則に縛られるということをあまり好まない人がいるようですが、定められている内容は最低基準を満たすことを原則に規定化されているため、無理に縛り付けると言うものではないのです。

チャイルドシートの装着義務もそのとおりで、いちいち面倒だし、子供が憤るから、或いは、車内が狭くなるなどと言って、つけない人もいるようですが、これは法律に違反するとになるのです。

そして、一番多いことは「抱っこしているから、チャイルドシートに乗せなくても良い。」という人がいるようですが、そもそもチャイルドシートの義務化は、強い事故の衝撃から幼子を守るという事が主目的ですから、安全対策上からも好ましくないということです。

チャイルドシートの義務化は、抱っこしているからチャイルドシートに乗せなくて良いのではなく、必ずチャイルドシートに乗せなければいけないものなのです。

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<チャイルドシート違反も適用のだっこはかなり危険だから絶対にやめよう!>

こんな説明がありました。

体重10kgの幼児が、時速40kmで衝突事故に遭うと約30倍・300kgの衝撃があると言われます。

この衝撃の度合いがどのくらいなものか想像もつかないのですが、説明では到底腕力だけでは支えきれないほどの衝撃であり、ややもすると車外に飛び出してしまうほど危険が高いと言われています。

引用元:
https://s.eximg.jp/expub/feed/ItMama/2017/ItMama_63294/ItMama_63294_1.jpg

~抱っこしているからチャルドシートはしない?絶対ダメです!~

可愛い子供がチャイルドシートを嫌がるから、大人がしっかりとシートベルトをして、膝の上に抱っこしてあげれば、子供も喜ぶし楽しくドライブができる。

なんて、考えている人は絶対に直さなければならないことです。

自ら危険負担を背負い込んでいる言語道断なことなんですから。

確かに、大人はシートベルトに守られていますが、幼子は大人の腕の中というチョットした支えだけで、何も守られていなくて最高レベルの不安全対策になっているのです。

万が一のことに備えて、一番ケガなど負傷を負いやすいのは、一番体重の軽い幼子なんです。

予防はして当たり前なのです。

幼子の「抱っこ」車では、絶対にしないように、そして、チャイルドシートにしっかりと乗せてあげるのが規則以前にする絶対の自主安全策なんです。

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<チャイルドシート違反が適用されない除外例を見てみよう!>

チャイルドシート違反に該当しない例外事項は、前にも記述しましたが道交法で、疾病のため療養上で、チャイルドシートの使用が適当でないとされたときや、政令で定めるやむを得ない理由がある時に限り、その使用が免除されるというものです。

では、その免除されるやむを得ない理由とはどんな内容なのか、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)で規定された事項をかいつまんで紹介します。

引用元:
https://grace-taxi.com/wp-content/uploads/2010/03/CA3C0077-1024×768-640×480.jpg

~チャイルドシート 装着が免除できる8つの事項~

疾病以外の合理的理由で、チャイルドシート装着が免除できる、いわゆるその他やむを得ない理由として8つの事項が定められています。

1.座席に座席ベルトが装備されていないなど構造的理由でチャイルドシートを固定して使うことができない場合

2.自動車の定員の範囲内で、乗車させる幼児全部のチャイルドシートを固定して使うことができない時

3.負傷又は障害のためチャイルドシートを使うことが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき

4.著しく肥満していることその他の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用させることができない幼児を乗車させるとき

5.授乳やおむつの交換など日常生活に必要不可欠な世話を、チャイルドシートに座ったままできない時

6.バスやタクシーを利用する時

7.自治体が廃止バス路線等で運行するいわゆる過疎バスに乗車する時。但し、幼稚園バスなどの送迎バスは道路運送法の許可をえていても免除されない。

8.緊急自動車での搬送や幼児の急病等、深夜自家用車で病院に搬送するときや、迷子などで保護した幼児を交番等に搬送する時

このような、合理的かつ適正な理由がある時は、チャイルドシートの装着義務が免除されます。

と言っても、如何に合理的理由があるということを主張しても、以下のことに関してはチャイルドシート装着義務免除にはならないので注意してください。

● 知人の車に乗せてもらう場合
● クッションや座布団をジュニアシート代わりしていた場合
● 大人が抱っこして抱えていた場合
● シートベルトを首にかからないようにする補正グッズを使用した場合

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<違反かどうかではなく子供の安全を第一に考えるのが親のつとめ!>

さて、最後になりますが、チャイルドシートの装着は、年齢で6歳未満の幼児が乗車する時は、運転者にチャイルドシートの装着の義務が課せられています。

だから、やらなければいけない。

これは当たり前のことですが、当たり前のこと以前の問題として、危険を察知して危険から逃れるなど自らできない幼児の安全を守ることは、親の果たすべき義務なのです。

引用元:
https://cdn.kaumo.jp/element/5dac1d48-07dc-47ca-9fef-5ddc766918ed.jpg?w=700&h=700&t=resize&q=90

~常識として考えて実行する子供の安全第一~

何度も言いますが、「規則があるからやるんだ」ではないのです。

親には、社会通念上における常識的行いとして「子供を危険から守る」という自然的義務があるのです。

チャイルドシートの装着が法律で定められても、子供の安全を守るのは親の義務なんです。

社会一般の常識を自然体で実践する事が親の責任でもあります。

法律に反するからやるのではなく、自ら危険回避の自覚を持って子供の安全を守る事が親の努めであることを忘れてはいけません。

幼子を持つ親「チャイルドシートで安全第一」これ、大切なことです。

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それではこのあたりで、
チャイルドシート 違反 反則金
に関する記事を終わりにします!

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